2019年は、平成という時代が31年で終わり、新しく令和という時代が始まりました。
これを改元といって、これまでの天皇から新しい天皇になったことで、元号、つまりは日本で使われている時代を示す称号が変更になったということです。
しかし、新天皇が即位するというだけなら、これまで使われていた平成になったときはもちろん、その前の昭和や大正、明治になった時にも新天皇は即位しています。
それなのに今回は特に大きな話題となっているのですが、これまでとはどんな違いがあるのでしょうか?
日本の歴史をみると、過去に「上皇」といわれる人物がたびたび登場しています。
上皇というのは、退位した、つまりは新天皇に交代したこれまでの天皇のことをいいます。
今回でいうと、平成の天皇明仁が上皇陛下になったということです。
しかし、上皇というのは歴史上登場しますが、近年ではあまり聞くことがありません。
それはなぜかというと、近年の天皇交代は、それまでの天皇が亡くなった際に行われていたからです。
天皇の退位による新天皇即位は、1817年に譲位、つまりは天皇の地位を譲って退位した光格天皇以来202年ぶりのことなのです。
また、現在の日本国憲法は1947年に施行されたものなので、その憲法に則って天皇が象徴とされてからは、初めて生前に譲位する天皇となりました。
しかし、初めてということは前例がないということです。
前例がないことについては、色々と揉めることが多いのも確かなことです。
今回の生前退位に関しても、憲法違反ではないかという意見がいくつも出ていました。
日本国憲法を見ると、第一章に天皇に関することを定めていて、第1条から第7条までに分けられています。
その解釈について、意見が分かれているのです。
第1条では、天皇が象徴であるということを明確に記していて、第2条には皇位が世襲であり、皇室典範という法律に基づいて継承される、ということを示しています。
世襲というのは、つまり、“地位などを子孫が受け継ぐこと”という意味です。
その一方、皇室典範には、“天皇が崩じたときは、皇嗣(コウシ)が直ちに即位する”つまりは、天皇が亡くなった場合にはその後継者となる皇太子がすぐに即位しなければいけない、と定められています。
この意味としては、皇位の継承は天皇が亡くなった場合のみ、ということになるのです。
今回の生前退位は、この皇室典範に違反しており、それに伴って皇室典範に基づくことを示した憲法にも反しているという意見が出されたのです。
それなら、その皇室典範を変えるというのはどうかという意見もあるのですが、それはまた別に憲法違反となる、という意見があります。
憲法第4条には、“天皇は憲法が定める国事に関する行為だけを行い、国政に関わることはできない”とされています。
つまり、天皇の希望で皇室典範を改正するというのは、この憲法に違反する可能性があるのです。
ただ、明仁上皇陛下は1933年生まれで、即位した時点ですでに55歳です。
生前退位の意向を示したのは2016年のことでしたが、その時点で83歳になるのです。
前立腺がんや不整脈などの病歴もあり、2012年には心臓の手術も受けています。
83歳といえば、会社員ならとっくに定年を迎えている年齢であり、定年がない会社の社長などでも引退していておかしくない年齢なのですから、天皇という地位を譲りたい、と考えるのは当然ともいえるでしょう。
こうした背景もあって、生前退位が可能となるように「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」を2017年6月16日に公布し、2019年4月30日をもって施行することとなりました。
これは今回限りの特例とされてはいますが、恒久的なものとしようという意見も出ています。
こうして、様々な問題が生じつつも天皇の退位が可能となり、新天皇が即位することとなりました。
それに伴って、祝日にも変化がありました。
5月1日というと、ゴールデンウィークの真ん中です。
2019年は、4月27日が土曜日、28日は日曜日、29日が昭和の日でした。
そして、4月30日から5月2日までは平日で、5月3日から6日までが4連休という予定でした。
しかし、5月1日が新天皇即位に伴う祝日となったことで、2019年に限り祝日に挟まれる形となる4月30日と5月2日も休日として扱われることになったのです。
その結果、2019年のゴールデンウィークは10連休となりました。
天皇誕生日も、これまでは平成天皇の誕生日であった12月23日でしたが、今後は2月23日に変更となります。
こうした祝日の変化についても、覚えておきましょう。

2020/01/21
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